料金表

1.介護保険の給付の対象となるサービス

サービス内容

  • 入浴、排泄、食事、着替え等の支援
  • 日常生活上の支援
  • 日常生活の中での機能訓練
  • 相談、援助

サービス利用料金

利用者負担の割合については、介護保険負担割合証に記載されてある通りです。介護予防認知症対応型共同生活介護費・認知症対応型共同生活介護費(1割負担)

介護認定 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス費 7,480円 7,520円 7,870円 8,110円 8,270円 8,440円
1日あたりの自己負担額 748円 752円 787円 811円 827円 844円

サービス利用料金に加算される金額

利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)に応じて異なります。利用者負担の割合については、介護保険負担割合証に記載されてある通りです。

※下記の料金表は、利用者負担の割合が1割の場合です。

加算項目 費用額 加算要件
身体拘束廃止未実施減算 △10%/日 身体拘束適正化のための対策委員会を3月に1回以上開催、指針の整備、介護職員その他の従業者に対し、適正化のための研修を定期的に実施していない場合
夜間支援体制加算(Ⅱ) 25円/日 夜間及び深夜の時間帯を通じて介護職員を1ユニット1名配置することに加えて、夜勤を行う介護従事者又は宿直業務行う者を1名以上配置した場合
若年性認知症利用者受入加算 120円/日 若年性認知症利用者に対して、指定認知症対応型共同生活介護を行った場合
医療連携体制加算(Ⅰ) 39円/日 24時間連絡体制の整った看護師による、日常的な健康管理や医療機関との連絡・調整が行われ、また重度化した場合の看取りの指針を整備して、その内容について利用者やその家族に内容を説明した上で、同意を得ている場合
医療連携体制加算(Ⅱ) 49円/日 看護職員を常勤換算で1名以上配置し、喀痰吸引を実施又は経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている利用者が1名以上である場合(看護職員が准看護師である場合には病院、若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携体制を確保)
医療連携体制加算(Ⅲ) 59円/日 看護職員を常勤換算で1名以上配置し、喀痰吸引を実施又は経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている利用者が1名以上である場合
初期加算 30円/日 入居日から30日以内の期間。30日以上の入院後の再入居も同様
退居時相談援助加算 400円/回 利用期間が1ヶ月を超える利用者の退居に際し、福祉サービス等について相談援助を行い、退居後も訪問や必要な情報提供を行った場合
看取り介護加算 72円/日 死亡日以前31日以上45日以下
144円/日 死亡日以前4日以上30日以下
680円/日 死亡日の前日及び前々日
1,280円/日 死亡日
口腔・栄養スクリーニング加算 20円/回 サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6ヶ月ごとに口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、該当利用者の栄養状態に係る情報を計画作成担当者に文章で共有した場合(6月に1回を限度)
科学的介護推進体制加算 40円/日 入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他、入所者の心身の状態等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出した場合
認知症専門ケア加算(I) 3円/日 日常生活自立度がⅢ・Ⅳ・Ⅴの利用者の割合が1/2以上であり、認知症介護実践リーダー研修者を配置した場合
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4円/日 日常生活自立度がⅢ・Ⅳ・Ⅴの利用者の割合が1/2以上であり、認知症介護指導者育成研修の修了者を配置した場合
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200円/月 リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が認知症共同生活介護事業所を訪問し、計画作成担当者と身体状況等の評価を行った場合
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100円/月 リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師がICTを活用した動画等により、計画作成担当者と身体状況の評価を行った場合
口腔衛生管理体制加算 30円/月 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合
栄養管理体制加算 30円/月 管理栄養士(外部との連携を含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行った場合
サービス提供体制強化加算(I) 22円/日 介護職員のうち介護福祉士の占める割合が100分の70以上である場合
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18円/日 介護職員のうち介護福祉士の占める割合が100分の60以上である場合
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 6円/日 看護・介護職員のうち常勤職員の占める割合が100分の75以上である場合
介護職員処遇改善加算(I) 算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
介護職員特定処遇改善加算(I) 算定した単数の1000分の31に相当する単位数
介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) 算定した単数の1000分の23に相当する単位数
介護職員等ベースアップ等支援加算 算定した単数の1000分の23に相当する単位数

【入院時費用:246円/日】

※ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受けます。(月の途中における入居または退居については日割り計算を行います。尚、室料は荷物を持ち込んだ日から発生します。外泊や入院期間中における室料についても、日割り計算した額をお支払頂きます。)

①室料 (1)35,000円/月
(2)36,000円/月
②食材料費 1,000円/日
③光熱水費 10,200円/月

2.介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用者及びその家族等の負担となります。

サービスの概要と利用料金

  • 身の回り品の費用(歯ブラシなど個人用の日用品等) 【実費】
    利用者の希望により提供いたします。
  • 契約終了から居室の明渡しまでの料金
    利用者及びその家族等が、契約終了後も速やかに居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金を、利用者の要介護度に応じた介護サービス費の全額分、居住費等に相当する費用を上記の期間分頂きます。
  • 個人専用の電化製品を持ち込んだ場合の電気代 【1製品 51円/日】
  • 複写物の交付 【1枚につき 10円】
    利用者及びその家族等は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。
  • 利用者の嗜好に基く贅沢品等、個別の生活上の必要に応じて購入するものについては、自己負担になります。

※画像をクリックすると動画が再生されます

社会福祉法人 高幡福祉会
〒786-0532 高知県高岡郡四万十町大井川1462番地1
TEL:0880-29-1235 FAX:0880-29-1237

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